1997-04-03 第140回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
まず、最初の動物検疫の問題につきましては、これは先ほどから御答弁申し上げておりますように、現在全国六十二の指定海空港におきまして動物、畜産物の輸出入の検疫を実施しております。また、今後この検疫の問題につきましては、家畜防疫官の増員をしたり、検疫施設の整備をしたり、また地方空港の国際化等を踏まえまして十分に体制を整備して努めてまいろう、このように考えておるわけでございます。
まず、最初の動物検疫の問題につきましては、これは先ほどから御答弁申し上げておりますように、現在全国六十二の指定海空港におきまして動物、畜産物の輸出入の検疫を実施しております。また、今後この検疫の問題につきましては、家畜防疫官の増員をしたり、検疫施設の整備をしたり、また地方空港の国際化等を踏まえまして十分に体制を整備して努めてまいろう、このように考えておるわけでございます。
偽造、変造旅券による不法入国事犯につきましては、出入国指定海空港における入国審査官による上陸審査においてチェックすべく、主要海空港に紫外線鑑識器を配備するなどして厳格な審査を行う態勢を確立しておりまして、この種違反者の水際における防止、摘発に努めておるところでございます。
次のまき網漁業でございますが、これも先国会を通過いたしました漁業法の一部改正に基きまして、中型のまき網でありますとか、あるいは指定中型あるいは大型のまき網許可の問題、これは知事さんに許可の隻数、わくづけをいたしますとか、あるいは農林大臣が許可をいたしますとか、あるいは指定海区をつくるとかいうような場合に必要な事務費を新しく計上いたしております。
指定海区というものですか。
○説明員(松任谷健太郎君) 指定海区につきましては、この前の委員会で御説明申上げました通り、現在の予定しております海区といたしましては、三陸関係、それから日本海……。
○秋山俊一郎君 そうしますと、まあ指定海区でない所は従来通りに各県の許可を受けて行く、こう了承してよろしうございますか。
それから海区の問題の設定手続をどういうふうにやるかというお話でございますが、ただいま川村委員から申されたようなことで、実際の手続は省令によるわけでございまして、省令をきめます場合には、中央の漁業調整審議会並びに関係都道府県の意見を聞いて、この指定海区の設定が行われる。このように省令の形でもつて行われるということを予想して準備しておるのでざいます。手続きはそういうふうに考えております。
三 指定中型旋網漁業とは、農林大臣の指定する海区(以下「指定海区」という。)において船舶総トン数十五トン以上の船舶により営む中型旋網漁業をいう。 四 大型旋網漁業とは、船舶総トン数六十トン以上の船舶により営む旋網漁業(通称米国式巾着網漁業を含む。以下同じ。)をいう。 第四 要 領 一 小型旋網漁業に対する措置 小型旋網漁業については都道府県知事(以下「知事」という。)